医療費について ~限度額適用認定・高額療養費制度など~

医療費の自己負担について

  • 命にかかわる循環器病は、介護や死亡につながることが多く、早期の診断と適切な治療がとても大切です。
  • 医療費については、所得やご病気の内容などに応じて様々な自己負担を軽減する制度がありますので、医療費をご心配されて、診断や治療をためらい遅くなることがないよう、早めの受診をお勧めします。
  • 外来受診などの機会にお気軽にお声がけいただければ、担当の職員が患者様毎の状況によって、医療費の自己負担について丁寧に説明させていただきます。

以下に自己負担を軽減する代表的な例について記載しておりますので、ご参考にしてください。

  • 医療費の負担を軽減するための方法として、事前に交付された限度額適用認定証を提示することで窓口での支払いを抑えるという方法があります。入院が決まった時点などに、あらかじめ手続きをしておくことが必要です。
  • もう1つの方法として、高額療養費制度があります。高額療養費制度は、年齢や所得に応じて定められた1か月(歴月:1日から月末まで)あたりの自己負担限度額(表1)を超えた場合に、超えた分が2~3か月後に払い戻される制度です。
  • これ以外にも医療費助成制度等、ご自身に適した制度について詳しくお知りになりたい場合は,お気軽に医療ソーシャルワーカー、または入退院係にご相談ください。

限度額適用認定

70歳未満の方または70歳以上で3割負担の方は、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示することより、窓口負担額が自己負担額(表1)までとなり、高額療養費の申請が原則不要になります。事前に下記窓口へ申請してください。

申請窓口

  • 国民健康保険の方 ・・・区市町村役場の国民健康保険担当窓口
  • 健康保険組合保険の方 ・・・勤務先の労務管理担当の方または各健康保険組合
  • 協会けんぽの方 ・・・勤務先の労務管理担当の方または全国健康保険協会(都道府県支部)

*申請についての詳細(手続き方法・支払い額など)は、加入している各健康保険組合等にお問い合わせ(健康保険証をご覧下さい)下さい。

<表1:自己負担上限額>

所得区分 限度額認定証適用区分の表示 1ヶ月の自己負担上限額 直近1年間で
4回目以上の場合
標準報酬月額 70歳以上 70歳未満
83万円以上 現役Ⅲ 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
53~79万円 現役Ⅱ 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
28~50万円 現役Ⅰ 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
26万円以下 一般 57,600円 44,400円
住民税非課税 35,400円 24,600円
住民税非課税世帯Ⅱ 24,600円
住民税非課税世帯Ⅰ 15,000円
  • 70歳以上の方のうち所得区分が現役並Ⅲ・一般の方については、高齢受給者証で所得区分が確認できるため限度額適用認定証の申請は必要ありません。
  • 1年間(直近12か月間)に4回以上対象となる場合は、「4回目以上の場合」欄の額になります。
  • 市区町村民税非課税の方は、食事療養費(460円/一食)が減額されますので、市区町村の健康保険の窓口にご相談ください。
  • 世帯合算・・・同一世帯で複数の方が、同じ月にそれぞれひとつの医療機関に対して入院と外来を別にして21,000円以上の保険負担分医療費を支払っている場合は、合算することができます。合算額が、上記限度額以上であれば払い戻しの対象となります。

高額療養費制度

限度額適用認定をされない場合でも、上記表の自己負担額上限額を超えた医療費は、健康保険から後日支払われます。上記窓口へ申請してください。用紙に必要事項を記入し、申請窓口に領収書を添えて提出します。償還まで通常2~3カ月かかります。

限度額適用認定と高額療養費制度の注意点

  • 1か月(歴月:1日から月末まで)ごとの診療分で計算されます。
  • 保険診療分以外の医療費(差額室料、食事療養費、診断書料や分娩費など)は対象ではありません。また、健康保険に加入している方が制度の対象です。

窓口負担軽減

計算例①)70歳未満で同じ月の医療費総額100万円の場合[標準月額28万円~50万円→所得区分(ウ)]

限度額適用認定証を提示した場合

87,430円(自己負担限度額)の支払い、後日高額療養費の申請が不要となります。
*自己負担限度額:80,100円 +(1,000,000円 - 267,000円)×1%=87,430円

限度額適用認定証を提示しない場合

30万円を医療機関窓口で支払って、後日高額療養の申請により、212,570円が払い戻され、87,430円の自己負担となります。

計算例②)70歳以上の方

同じ月の医療費総額100万円だった場合の各区分の窓口負担額の違い(前期高齢者・後期高齢者の方)

所得区分(標準報酬月額) 保険証負担割合 限度額適用認定証* 1か月の自己負担限度額
現役並Ⅲ(83万円以上) 3割 × 254,180円
現役並Ⅱ(53万円~79万円) 3割 171,820円
現役並Ⅰ(28万円~50万円) 3割 87,430円
一般(26万円以下) 1割・2割 × 57,600円
低所得Ⅱ(住民税非課税) 1割 24,600円
低所得Ⅰ
(住民税非課税/所得が一定以下)
1割 15,000円

*限度額適用認定証が〇の場合は対象となる方のみです。申請は加入されている保険組合となります。

計算例③)70歳未満の方

同じ月の医療費総額100万円だった場合の各区分の窓口負担額の違い

区分(標準報酬月額) 保険証のみ 保険証+限度額認定証
ア(83万円以上) 30万円 254,180円
イ(53万円~79万円) 30万円 171,820円
ウ(28万円~50万円) 30万円 87,430円
エ(26万円以下) 30万円 57,600円
オ(低所得者住民税非課税) 30万円 35,400円

窓口負担軽減例の注意点

  • 金額についてはあくまで一例です。実際にかかった費用や患者様の条件により自己負担は異なります。
  • 1か月(歴月:1日から月末まで)ごとの診療分で計算されます。
  • この他に、食事代(1食460円×食事回数分)、個室料金(個室を利用した場合のみ)や私費分が別途必要です。